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受水槽の点検/清掃は法律によって義務づけられています。

水道法により、貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える貯水槽水道設置者は、

下記の管理基準にしたがって、管理をしなければならないことになっています。

また、10立方メートル以下の貯水槽水道設置者についても、管理基準にしたがって管理を行うよう努めてください。

 

管理の基準

①貯水槽の清掃 1年に1回以上定期的に受水槽などの清掃を行ってください。

②貯水槽の点検 貯水槽の内外を清潔に保ち、水が汚染されないよう定期的に点検を行ってください。

③利用者への周知 供給する水が健康を害するおそれがあると知ったときは、

ただちに給水を停止し、その水が危険であることを関係者に周知してください。

④水質の管理 各家庭の蛇口から出る水に異常を認めたときは、

その状況に応じた水質検査を行ってください。

 

受水槽清掃項目

点検項目点検内容



1. 基礎・固定部
1. 亀裂、沈下等の有無を点検する。
2. 固定器具の劣化および固定ボルトのゆるみを点検する。
3. 架台のさび、腐食等の有無を点検する。
4. 架台のたわみ及び基礎部隙間の有無を点検する。
5. 基礎部の水平度、不等沈下等を確認する。



2. 外観の状況
【外部ケーシング】
1. 水漏れ及び外部のさび、腐食、損傷等の有無を点検する。
2. 接合金具及び接合ボルトの緩み、腐食等の有無を点検する。
3. 内・外部補強材の緩み、変形及び内面の腐食、損傷等の有無を点検する。
4. マンホールの密閉状態及び施錠の良否を点検する。





3. 付属装置
a.ボールタップ及び定水位弁1. 浸水、変形、損傷等の有無及び作動の良否を点検する。
2. 水の供給を停止したとき、水漏れ及び衝動のないことを確認する。
b. 水面制御及び警報装置
【フロートスイッチ、レベルスイッチ、電極棒】
1. 汚れ、腐食、損傷等の劣化の有無を点検する。
2. 水位電極部、パイロット管等の接続部のゆるみ及び腐食の有無を点検する。
3. 作動の良否を点検する。
c. 塩素減菌器 ボール弁及びサイホンブレーカーの作動の良否を点検する。

4. 配管
1. 変形、腐食、損傷等の劣化の有無を点検する。
2. 防虫網の詰まり、腐食、損傷等の劣化を点検する。
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