受水槽の点検/清掃は法律によって義務づけられています。
水道法により、貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える貯水槽水道設置者は、
下記の管理基準にしたがって、管理をしなければならないことになっています。
また、10立方メートル以下の貯水槽水道設置者についても、管理基準にしたがって管理を行うよう努めてください。
管理の基準
①貯水槽の清掃 1年に1回以上定期的に受水槽などの清掃を行ってください。
②貯水槽の点検 貯水槽の内外を清潔に保ち、水が汚染されないよう定期的に点検を行ってください。
③利用者への周知 供給する水が健康を害するおそれがあると知ったときは、
ただちに給水を停止し、その水が危険であることを関係者に周知してください。
④水質の管理 各家庭の蛇口から出る水に異常を認めたときは、
その状況に応じた水質検査を行ってください。
受水槽清掃項目
点検項目 | 点検内容 | |
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1. 基礎・固定部 | 1. 亀裂、沈下等の有無を点検する。 2. 固定器具の劣化および固定ボルトのゆるみを点検する。 3. 架台のさび、腐食等の有無を点検する。 4. 架台のたわみ及び基礎部隙間の有無を点検する。 5. 基礎部の水平度、不等沈下等を確認する。 |
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2. 外観の状況 【外部ケーシング】 | 1. 水漏れ及び外部のさび、腐食、損傷等の有無を点検する。 2. 接合金具及び接合ボルトの緩み、腐食等の有無を点検する。 3. 内・外部補強材の緩み、変形及び内面の腐食、損傷等の有無を点検する。 4. マンホールの密閉状態及び施錠の良否を点検する。 |
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3. 付属装置 | a.ボールタップ及び定水位弁 | 1. 浸水、変形、損傷等の有無及び作動の良否を点検する。 2. 水の供給を停止したとき、水漏れ及び衝動のないことを確認する。 |
b. 水面制御及び警報装置 【フロートスイッチ、レベルスイッチ、電極棒】 | 1. 汚れ、腐食、損傷等の劣化の有無を点検する。 2. 水位電極部、パイロット管等の接続部のゆるみ及び腐食の有無を点検する。 3. 作動の良否を点検する。 |
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c. 塩素減菌器 | ボール弁及びサイホンブレーカーの作動の良否を点検する。 | |
4. 配管 | 1. 変形、腐食、損傷等の劣化の有無を点検する。 2. 防虫網の詰まり、腐食、損傷等の劣化を点検する。 |