フロンの漏えい点検ならアステックにおまかせください!
フロンに関する法律(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)が改正され、
平成27年4月1日から施行されました。
この改正によって、フロン使用機器の所有者または管理者は、
廃棄時だけでなく、日常的な管理が求められるほか、
一定以上の漏えい量がある場合は年次報告が必要になります。
7.5~50kw(ビル用マルチエアコン等)の空調機器は平成30年3月末までの点検が必要です。
フロン問題はまだ解決していません
2009年3月、経済産業省発表の機器別のフロンの使用時排出調査によると、
業務用冷凍空調機器では、年間、充填量比2~17%のフロンが
漏えいにより大気へ排出されています。
二酸化炭素(CO2)の数百〜4千倍以上の温室効果をもたらす代替フロンの使用時漏えいが今、
大きな問題となっています。
2020年には、CO2換算で約4,000万トンのHFC(冷媒フロンの1つ)が
冷凍空調機器から排出される恐れがあります。
仮に、家庭用エアコン1台に使用しているフロンが全量大気に排出された場合のCO2換算値は、
Lサイズのレジ袋約14万枚を製造する時に発生するCO2に相当します。
フロン排出抑制法でこうなる!
1. 冷凍空調機器の簡易点検・定期点検の義務化
・全ての機器を対象に、日常的に実施する簡易点検の実施(3ヶ月に1回以上)
・下記の機器については、定期点検の義務化(専門家に依頼)
2. 漏えいを発見した場合には、速やかな漏えい箇所の特定及び修理を実施
・フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充塡することの原則禁止
・適切な専門業者に修理、フロン類の充塡を依頼
3. フロン類の充塡/回収等の機器整備に関する履歴の記録/保存義務
・適切な管理を行うため、機器の整備については、記録簿に履歴を記録し、記録簿は機器を廃棄するまで保存しなければならない。
・適切な専門業者に整備を依頼し、整備の記録を記入。
4. 算定漏えい量の報告
・1年間にフロン類をCO2換算値で1,000 CO2-ton以上漏えいし事業者は、国へ報告する義務。
漏えい量=充填量×GWP(CO2換算値)≧ 1,000CO2-ton
※充填量=機器の整備時における(充塡量-回収量)
5. 機器を廃棄する際は、フロン類を回収しなければならない
・第1種フロン類充塡回収業者に依頼して、フロン類を回収したあと、機器を廃棄する。
・回収依頼の際は、行程管理票を交付しなければならない。
以下のような場合、管理者に罰金が科せられます。
1)フロンをみだりに放出した場合(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
2)上記1~3の「判断の基準」に違反した場合(50万円以下の罰金)
3)上記5の行程管理票の交付を怠った場合(50万円以下の罰金)
4)国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告(20万円以下の罰金)
5)都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合(20万円以下の罰金)
6)上記4の算定漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合(10万円以下の罰金)